2016.10.01。

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「脱獄」iPhone販売容疑で24歳の男を逮捕 | NHKニュース
なんの容疑なんだと思ったらまさかの商標法違反。しかしなぜ脱獄(Jailbreak)が商標法違反になるのだろう、と調べてみると、
「脱獄」iPhone販売で初摘発、なぜ商標法違反?弁護士「特異な事例ではない」 - 弁護士ドットコム

商標権を侵害するということは、出所表示機能や品質保証機能といった商標が有している機能を害することをいいます。逆にいえば、商標の出所表示機能や品質保証機能を害する行為を商標権侵害ということができるのです。
(……)
商標が付された商品に改造を加えて、再販する行為が商標権侵害になるという考え方は、裁判所においても比較的古くから採用されています。改造に限られず、消耗部品の取換え、商品の小分けなどについても、裁判所においては商標権侵害と考えられています。

という理屈のようだが、なかなか素直には納得しづらい。商標法の目的とは、
商標法第一章第一条にあるとおり、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること」である。分かりやすくいえばニセモノ・パチモノを市場から排除することで健全で円滑な取引と受給両者の利益を守りましょうということだ。
今回のケースが、無改造のiPhoneと偽って脱獄したiPhoneを販売していたなら話はわかるが、「脱獄済みiPhone」と銘打ってネットで販売しているのだから、「商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること」になんら違反していないのではないかと思ってしまう。

同様の裁判での判例はどうなっているだろうかとググってみると、こんな記事があった。
蘇ったフレッドペリー判決の規範~「ハック済みWii」商標法違反被告事件をめぐって - 企業法務戦士の雑感
今回の件とほぼ同様の内容と思われる。今回の事件にコメントするならこちらの件を参照する必要があるだろう。


サムスン、洗濯機も爆発したとの報道 | TechCrunch Japan
さすがにこのタイトルは笑う。

東尋坊、ポケモンGOで自殺者ゼロに 開発元「社会によい効果、大変うれしい」
「単に他所に移っただけではないのか」という批判も当てはまりそうだが、自殺はその実行に「勢い」や準備が必要であり、また東尋坊や富士の樹海といったそれらしいところでなければという観念がある。ひとまずそういったスポットに阻害要因を設置して、自殺の実行を先送りにさせることは決して無意味ではない。根本的解決ではないと言われそうだが、そのための時間がなくなってしまえば解決のしようがない。

コンテンツへの理解が浅すぎるkawangoにはまじで失望した
熱い。